【月刊あったかいご通信令和6年7月号】両立支援等助成金・高齢者施設での虐待疑惑の対応策

【介護福祉事業者向け】子育て世代を応援!「両立支援等助成金」で働きやすい職場づくりを

 2024年度から始まった「両立支援等助成金」は、小学校入学前の子育て中の従業員が働きやすい社内制度を導入・運用する企業に対する助成金す。  

 子育て世代の従業員を雇用または採用ターゲットとする企業に適しています。

助成の要件

  • 雇用保険に加入している従業員(社員・パート・アルバイト)
  • 小学校入学前の子育て中
  • 柔軟な働き方選択制度(例:フレックスタイム、テレワーク、短時間勤務、保育サービス補助、特別有給休暇)を2つ以上導入し、1つは実際に利用すること

助成金の流れ

  1. 導入する制度を決定し就業規則に規定
  2. 対象従業員と面談し「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成
  3. 制度を6ヵ月以上利用
  4. 助成金の支給申請

助成金の支給額

  • 制度を2つ導入し利用:20万円/人
  • 制度を3つ以上導入し利用:25万円/人
  • 育児休業等の情報公表で追加加算
  • 1事業主1年度につき5人まで支給対象

 この制度を導入することで企業は子育て世代の従業員を定着させやすくなり、採用も容易になります。

 弊社は助成金情報など経営に役立つ情報を毎月発信し、介護福祉施設の新規開設を建築から運営に当たるまでトータルサポートさせていただいております。介護福祉施設の新規開業は是非弊社までご相談ください。

※出典:厚生労働省
 各種助成金・奨励金等の制度

高齢者施設での虐待疑惑の対応策 従業員調査と処分の手引き 

 老人ホームなどの高齢者施設で従業員による虐待が疑われる場合、適切な対応について説明します。

 虐待の事実を調査

 まず、使用者側は虐待の事実を調査する必要があります客観的証拠があれば精査し、証拠がない場合は被害者や目撃者、加害者から聞き取りを行い、事実確認をします。

 その後、調査結果に基づいて懲戒処分や解雇などの相応な処分を決定します。処分を行う際には、就業規則に基づいた根拠規定の確認と事案の程度に応じた対応が必要です。

 心理的虐待のケース

 心理的虐待のケースは判断が難しく、暴言や人格否定などの言動がどこまで虐待に該当するかは法的な判断が必要です。このような場合、弁護士に相談するのが望ましいです。

 懲戒処分や解雇が難しい場合

 懲戒処分や解雇が難しい場合には、退職勧奨を行うこともあります。

 これは従業員に退職を勧め、合意の上で退職してもらう方法です。ただし、退職勧奨は慎重に行わなければ、後に不当解雇として争われる可能性があります。弁護士に相談しながら進めることが重要です。 

 今回は高齢者施設で従業員による虐待が疑われる場合の適切な対応をご紹介しました。是非ご参考にしていただけると幸いです。 

 弊社は介護福祉に精通した弁護士のご紹介も承ります。介護福祉施設の新規開設を建築だけでなく運営まで、トータルでサポートの弊社までご相談ください。